ラベルは焼酎の履歴書
ラベルは、焼酎の氏素性(うじすじょう)を明らかにするもので、いくつか種類があります。
ボトルの上のほうに貼ってあるのが、「肩ラベル」
ボトルの下のほうに貼ってあるのが、「胴ラベル」
胴ラベルの裏側に張ってあるのが、「裏ラベル」です。
ラベルの大きさやデザインは自由ですが、表示する文字の大きさは容器の容量によって決まりがあるそうです。
ただ、表示義務内容を満たしていれば、ラベルの形などは自由です。
昭和61年、日本酒造組合中央会は本格焼酎製品の表示用語に一定の基準を設け、公正取引委員会の承認を得ました。
これを「公正競争規約」といいます。
この規約によって、製品にいも焼酎、米焼酎、麦焼酎など使用原料を表示をする場合の基準が設けられました。
表示できる本格焼酎は、その原料が50パーセント以上使っているものか、または使用原料の中でもっとも多いものから表示する。
これに該当しない場合は、表示した原料を何パーセント使用したかを併記する必要があります。
次の表からもわかるように、本格焼酎はほとんどが冠表示の原料を70パーセント以上使って造られています。
各種本格焼酎の標準使用原料比
| 泡盛 | 100%米こうじ |
| 米焼酎 | 30%米こうじ・70%米 |
| いも焼酎 | 20%米こうじ・80%さつまいも |
| 麦焼酎 | 30%米こうじ・70%大麦 |
| そば焼酎 | 30%米こうじ・40%そば・30%大麦 |
| 黒糖焼酎 | 30%米こうじ・70%黒糖 |
本格焼酎のアルコール分(容量パーセント)の上限は、酒税法によって45度と定められています。
製品のアルコール分の最高は44度、最低は12度まで種々の製品が市販されています。
●ラベルの表示義務内容
・銘柄名
・酒の種類
・製造元や発売元の住所、氏名
・原材料
・アルコール度数
・容量などは、必ず明記しなくてはいけません。